基本的には住民票の変更は必要なし

結論としては基本的には住民票の変更は必要ありません。


住民票の変更が義務となっているわけではなく、かえって住民票を変更することで、介護保険の自治体が変わると、今まで保険料を払い続けていた旧自治体ではなく、保険料を払っていない新自治体が介護サービスの提供(給付)をすることになり、入居施設所在地の自治体の財政を圧迫します。

そのために「住所地特例」という制度があり、旧自治体が保険者になり続ける制度もあります。


ただし、以下の場合は住民票の変更が必要です。


①転出をした住所が賃貸であったり、不動産を売却した場合は住所地が不明になってしまうので住民票の変更が必要です。

②住宅型の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅へ入居することになり、地域密着型の介護サービスを利用する場合は、住民票を変更していないと介護サービスを使うことができません。地域密着型の介護サービスを使わない場合は変更の必要がありません。

③お住まいの自治体以外のグループホームへ入居の場合は、グループホームが地域密着型なので住民票を変える必要があります。

余談ですが自治体によっては住民票を変えてもすぐにはグループホームへの入居ができない場合があります。

3か月は住んでいる実績がないとダメ、と言われる場合があるので、自治体へ問い合わせて確認が必要です。


住民票を変えることの入居者としてのメリットとしては、施設に直接郵便物等が来ることと、新たな住所地の介護保険料がお安くなる場合がある(逆もあります)ことです。

介護保険料が高くなってしまう場合、「住所地特例」の制度を使うことで、転居前の自治体が保険者として据え置かれるため、保険料が変わりません。

有料老人ホーム入居の手続きと流れ

有料老人ホームへご入居する際の手続きや流れについては以下のような流れになります。


施設を選ぶ

施設を見学する

気に入ったら部屋を取りおく。(入居申込)

気に入ったけれど満室なら予約をする。(待機者申込)

必要書類を用意する

(入居者や家族に関する書類、健康診断書・診療情報提供書等施設により異なる。源泉徴収書や住民票、印鑑証明書が必要な場合もあります)

健康診断所は健康診断の予約、実施、その後結果を受け取るのに数週間かかる場合があります。

診療情報提供書も原則現在かかっている診療科目のすべての病院から情報提供書を書いてもらう必要があり、担当医の出勤日やスケジュールによって受け取りに時間がかかる場合があります。

連帯保証人や身元保証人がいない場合、保証会社と契約

必要書類を施設に送付

施設側で入居者の面談

入居審査

入居判定が問題なければお振込み

入居契約

施設での暮らしに必要な家具や服を準備、発送

入居


このような手続きを踏みますので、早い場合で2週間ほど、通常1か月ほどかかります。

中年女性 パソコン

民間高齢者施設の種類とメリットデメリット

高齢者施設と言っても様々あり違いも分かりづらいので、ここでは民間高齢者施設について簡単にご説明します。

これに目を通してメリットデメリットを把握しておきましょう。


①介護付有料老人ホーム

「老人福祉法」に基づいて有料老人ホームの中で介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設。

人員配置基準 スタッフ1に対して入居者3(3:1)以上、日中の看護師配置、ケアマネージャーの配置や設備基準などの厳しい要件をクリアしている施設です。入居してしまえばあとは安心してお任せできます。介護はもちろん、人の目もあって安心、医療連携も迅速、栄養士の考えたおいしい食事、レクリエーション、適度な頭と体の運動…、人生の最後にこのような贅沢な暮らしができる方は今まで頑張ってこられたご褒美と言えると思います。

費用が高いことが玉にキズです。


②住宅型有料老人ホーム

「老人福祉法」に基づいて「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホーム。介護保険のサービスを在宅のように必要なサービスを必要なだけ契約するので、介護度が低い方の場合、介護付有料老人ホームより介護保険自己負担費用が減る場合がある一方で、給付限度額(単位数)を超えてしまうと自費になる場合があります。

介護付有料老人ホームほどの人員配置・設備基準がなく、お部屋は個室の場合約13㎡以上でお食事が一日三食提供されます。低価格帯だとお部屋にトイレがないタイプも多いです。

介護付有料老人ホームに比べると人員配置が薄く、サービスが後手に回る可能性があります。看護師の配置義務もありませんが、訪問看護や訪問診療でカバーをしています。夜間は有人です。

レクリエーションもあるところ、ないところがあります。その一方で介護付有料老人ホーム並みの人員や装備を誇る施設もあります。


③サービス付き高齢者向け住宅

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて登録を受けている施設。住宅型有料老人ホーム同様、介護保険は個別の契約になります。

バリアフリーで1日に1回は安否確認をし、生活相談ができることが義務付けられています。

お部屋は通常25㎡以上で、キッチンや浴室のついているタイプもありますが、その一方で介護スタッフが常駐していないことがあり、夜間無人のところもあります。

自立~介護度が低い方向けの施設もあり、外出の自由度が高い反面、介護度が重くなると他の施設への転居を促される場合があります。

サービス付き高齢者向け住宅の中には終身で利用できお看取りまで対応する施設もあり、介護付有料老人ホーム同様「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたいわゆる「特定施設」もあり、そのようなところは介護付有料老人ホームと同じスペックを持っています。


④グループホーム

「老人福祉法」に基づいて「認知症対応型共同生活介護」の指定を受けている施設。

通常9名を1ユニットとして、1~3ユニットの小規模な施設です。

入居条件が認知症の診断があること、同一の住民票自治体であること、要支援2以上であることがあります。

スタッフは原則として1ユニットに3名はおり、日常的な活動を通じて心身の衰えを最小限に抑える工夫をしています。

一日の多くをリビングでユニットのメンバーと過ごすので、なるべく退屈しないように、レクリエーションや散歩、買い物などに参加できます。

その一方でコミュニケーション能力に自信がなく、人と一緒にいるのが煩わしい方ですと不向きかもしれません。

またメンバーと喧嘩をしてしまったりトラブルになると大規模施設と違って替えがきかず、逃げ場がありません。

看護師も通常は常駐していないので医療的な措置が常時必要な場合は向いていません。

また数が少ないため多くは常に満室で待機者もいるため、入居を希望しているのであれば思い立ったらすぐに見学して待機申し込みをするとよいでしょう。

当相談所はワンストップサービス

傾聴します。ご希望やわがままをご遠慮なくおっしゃってください。

  • 老人ホーム等高齢者施設を選ぶにも様々な種類があり、多くの施設が存在します。

    入居者様のお身体状態や介護度、医療依存度等のニーズによって同じ施設で費用も変ってきます。

    高齢者の施設選びには介護保険のシステムをよく理解する必要があり、ある程度勉強をしないと分かりづらいものです。

    前払金制度など支払方法も特殊です。

    当相談所は100施設以上の訪問経験のあるベテランスタッフが皆様の個人個人のニーズをくみ取って、お勧めできる施設を複数ご紹介いたします。

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