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兄弟で意見が違っても大丈夫。話し合いを前に進める3つの整理

有料老人ホームを決める前にしておくべきこと

費用も場所も、それぞれの心配を言葉にして。本人の希望を中心に、家族みんなで納得できる選び方を考えましょう。

  • Point 01

    親の資産を把握する

    施設入居をする本人たちの資産で施設入居をするのが基本です。まずは本人たちの預貯金、動産、不動産、株式、投資信託、年金額を把握しましょう。本人たちが教えられない状況であれば基本的には通帳や郵便物、キャッシュカードなどで判断します。また必要のない支出、サブスクなどを本人たちに相談の上解約できる範囲で解約しましょう。判断能力がだいぶ無くなってしまっていたら、成年後見制度を利用すると金融機関などに財産開示請求をすることができます。また実家不動産の売却など財産の処分も裁判所の許可を得てできるようになります。

  • Point 02

    予算内の施設を探して見学に行く

    本人たちの資産から予算が分かったら予算内の施設を探しましょう。私たちのような老人ホーム紹介センターにお願いすると予算に合った施設をご紹介してもらえます。そして3か所くらい候補を決めて必ず見学に行くようにしましょう。見学時にはあらかじめ確認しておきたいことをまとめておくと良いと思います。ポイントはアクセスの良さ、外観および内装、清掃状態、匂い、明るさ、スタッフと施設長に対する好感度、利用者の様子、お部屋の様子、食堂の様子、費用、医療との連携、夜間の体制などを確認すると良いでしょう。

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パンフレットでは分からない暮らしを、入居者の声から知る

扶養義務の範囲と負担割合の決め方

どうしても予算をオーバーしてしまうようだと民法752条や877条により配偶者、直系親族(親、子、孫など)に扶養義務が生じます。配偶者や直系親族に頼れない状況であれば兄弟姉妹に扶養義務が生じます。老人ホーム入居を検討する場合の扶養義務は生活扶助義務といい、扶養義務者の生活に支障のない余力の範囲で行ってよいというものです。


親族で一定の負担をする割合については、均等に費用を按分だとすると、親族間でも収入や支出が異なるため、必ずしもフェアではありません。

費用負担を少なくする分、各種調べものや連絡、手続き、緊急対応をするなど時間を使うという方法もあります。

親族間で話し合って決めましょう。


話し合いでどうしても決められない場合、家庭裁判所に扶養請求調停を申し立てることで解決を図ることもできます。

適用される減免制度の種類

知っておきたい減免制度

新たなステージを安心に迎えるための制度を知りましょう。

  • Point 01

    所得が低い

    「生活保護」の申請をしても一部の高齢者施設に入居することができます。「特定入所者介護サービス費」を申請すると特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)への入所、ショートステイを利用する場合に非課税世帯など、所得に応じて減免措置があります。「認知症グループホーム利用者軽減制度」(八王子市)もほぼ同様の減免制度です。お近くの役場へ相談してみましょう。

  • Point 02

    難病を抱えている

    40歳以上65歳未満の方でも16種類の特定疾病に該当すると「介護保険の2号被保険者」になることができます。指定難病を抱えている場合は「特定医療費(指定難病)受給証」を申請すると医療費の自己負担分に上限ができます。厚生労働大臣が定めた特定疾病別表7(前述の特定疾病と異なります)に該当する難病を抱えている方や別表8に該当する状態の方(気管カニューレを使用しているなど)のみが入居できる高齢者施設もあり、家賃や管理費などが低く設定されているところが多いです。

  • Point 03

    医療費や介護費を払いすぎている

    月々の医療費が高額になる方は「高額療養費」を申請すれば一部が還付されます。月々の介護費が一定額を超えた場合、「高額介護サービス費」を申請すれば一部が還付されます。年間で医療費と介護費の合計額が一定額を超えると「高額医療介護合算療養費」を申請すれば一部が還付されます。これらの制度は役所の方から通知がくる場合が多いのでうまく活用しましょう。

生活保護について

入居者の収入や資産が少ない場合、必ずしもご家族が負担する必要はなく、生活保護を申請すると言う方法もあります。国が定める生活最低費(月に10~13万円程度)を収入が下回っているようでしたら申請を考えると良いと思います。

有料老人ホームは高額なイメージがしますが、特別養護老人ホームなど公的機関と同様生活保護受給者でもご入居のできる施設があります。(介護付有料老人ホームはかなり少ない)低価格帯の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が多いので、お探しするのが難しい場合は、弊社のような老人ホーム紹介会社へご連絡をしてみて下さい。


生活保護を申請するには市町村役場の生活福祉課へ相談に行きます。ご家族の協力(金銭面など)を強いられることはありません。また配偶者や子の扶養に入っている場合、扶養から外すことで対象になる場合もあります。


生活保護が認められれば施設の利用費用や介護保険自己負担分、医療保険自己負担分、生活扶助などで基本的には持ち出しなしで生活ができるため、ご家族からの金銭的負担はほぼなくなるでしょう。ただし受給者の手元にはほとんどお金は残らないことは覚悟しましょう。

費用・条件を並べて比較。家族みんなが納得できる施設選び

迷いを抱えたままにしないで。

まずは無料相談から始めませんか

老人ホーム選びは、具体的な入居先を決めてから相談するものとは限りません。「毎月どのくらいかかるのか、まず目安を知りたい」「兄弟で希望や心配が違い、話し合いが進まない」「本人に合う施設の条件を整理したい」といった段階からご相談いただけます。費用や立地、介護・医療の希望などを一緒に整理し、ご家族それぞれの思いも伺いながら、次の一歩を考えるお手伝いをします。

ひつじ老人ホーム相談所は、三多摩地域に根ざした紹介相談所です。特定の施設に偏らず、無理な勧誘をしないフラットな紹介を大切にしています。ご希望や状況を伺ったうえで、基本的に3施設(3法人)以上をご案内し、費用や条件を比べながら検討いただけます。必要に応じて現地見学にも同行しますので、パンフレットだけでは分かりにくい点も確認しやすくなります。

ご相談は対面・オンラインのどちらにも対応しており、ご相談者様のご自宅へ伺うことも可能です。相談料は無料で、相談員へのお礼も必要ありません。施設から紹介手数料を受け取る仕組みのため、ご家族の費用負担なくご利用いただけます。入居後も、年に2回ほどメールなどでご様子を伺うアフターフォローを行っています。

「まだ家族の意見がまとまっていない」「費用のことだけ聞いてみたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-829-347(受付時間8:00~20:00、定休日なし)、またはホームページのお問い合わせフォームからご連絡いただけます。

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